頑張れ!フォンツHD
- 2011年 7月27日

面白いと言っては申し訳ないのですが、やっぱり面白いとしか言いようがないプレスリリースがあがっていたので、ご紹介しときます。
・大阪証券取引所への「改善状況報告書」の提出に関するお知らせ
株式会社フォンツ・ホールディングス(旧ダイキサウンド株式会社)が、有価証券上場規程第37条第1項の規定に基づく「改善状況報告書」を提出しました。
有価証券上場規程第37条第1項というのは何かというと、同じ名前の規程が東証、大証にあって、大証にはさらに「JASDAQにおける有価証券上場規程」というのが別にありまして、非常に紛らわしいですが、同社の場合はJASDAQ上場企業なので、この「JASDAQにおける・・・」を参照すれば良いことがわかります。
第37条
前条第3項の規定により改善報告書を提出した上場会社は,当該改善報告書の提出から6か月経過後速やかに,改善措置の実施状況及び運用状況を記載した報告書の提出を行わなければならない。第36条3項
上場会社は,前2項の規定により改善報告書の提出を求められた場合は,速やかに当該改善報告書の提出を行わなければならない。第36条2項
本所は,前項の規定により提出された改善報告書の内容が明らかに不十分であると認める場合には,当該上場会社に対してその変更を要請し,当該改善報告書の再提出を求めることができる。第36条
本所は,次の各号に掲げる場合において,改善の必要性が高いと認めるときは,当該上場会社に対して,その経緯及び改善措置を記載した報告書の提出を求めることができる。
(1) 上場会社が,適時開示等規則第2章の規定に違反したと本所が認める場合
(2) 上場会社が,企業行動規範に関する規則第2章の規定に違反したと本所が認める場合
(3) グロースの上場会社が,第21条(第4項を除く。)又は第22条の規定に違反したと本所が認める場合




















